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2007年11月07日

均田制は奥が深いです

均田制について皆さんと意見の交換が出来ればと思っております。

均田制(きんでんせい)は中国に於いて南北朝時代の北魏から唐代まで行われた土地制度。国家が国民に対して土地を給付し、そこから得られる収穫の一部を国家に納め、一定期間が過ぎれば土地を返却するという形式で行われる。

制度の具体的内容やその実態に付いては諸議論があるが、それは研究史で後述し、概要および歴史の項目では一般的に理解されていると思われる均田制を説明する。

均田制は民を戸籍に登録し、その中の労働に耐えうる人間に対して一定の年齢になると、返還しなければならない口分田(露田・麻田)と売買・世襲が認められる永業田(桑田・世業田)を給付し、その一定額の給付に対して定額の租(穀物)・調(繊維)・役(労役)(租庸調)の納税を求める制度である。

北魏孝文帝治世の485年に初めて施行され、その後の東魏・北斉、西魏・北周、隋、唐に受け継がれる。しかし盛唐の玄宗期からの社会変化に対応できず、安史の乱の大変動によって実行は不可能になり、780年の両税法の施行によって形骸を遺して実質上は廃止された。

均田制は土地と民の把握および恒常的な税収という国家支配に於いて最重要な制度であり、府兵制と並んで律令制の根幹たる存在であった。その後、周辺諸国に対して唐律令が輸出されると共に均田制もまた輸出され、日本に於いては班田収授法として実施された。【ウィキペディアWikipediaより引用】

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